日本国憲法 12
from 第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 12
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
基本的人権の限界について定めてある