日本国憲法 12
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 12
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力
によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に
公共の福祉
のためにこれを利用する責任を負ふ。
基本的人権の限界
について定めてある